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「おまいりまもり」各サービス規約・動産総合保険普通保険約款および特約

「おまいりまもり」は、以下の規約・動産総合保険普通保険約款および特約に基づき提供するものです。
各規約の全文をご確認ください。

規約・特約名 提供会社
おまいりまもり会員規約 株式会社リコライフ
Nexyz.BBベネフィット・ステーションサービス規約(おまいりまもり会員向け) 株式会社Nexyz.BB
Nexyz.BBベネフィット・ステーション優待サービス利用規約 株式会社ベネフィット・ワン
動産総合保険普通保険約款 アメリカンホーム保険会社
天災危険のみ担保特約 アメリカンホーム保険会社
おまいりまもり会員規約
第1条(規約の定義)

おまいりまもり会員規約(以下「本規約」という)は、株式会社リコライフ(以下「当社」という)が、墓石の天災補償付き生活サポートサービス「おまいりまもり」(以下「本サービス」という)をご利用いただくために、諸条件を定めるものです。

第2条(本サービスの申し込み資格)
  1. 当社は、当社所定の販売店(以下「販売店」という)にて、墓石(以下「本商品」という)を購入したお客様(個人のみとし、以下「申込者」という)が、本規約に同意のうえ、当社所定の申込手続きを行った場合、本サービスの会員(以下「会員」という)として認めるものとします。
  2. 当社は、前項に基づき、申し込みがあった場合、必要な審査、手続きを経た後に、これを承諾します。
  3. 当社は、申込者が以下のいずれかに該当すると判断した場合、本サービスの申し込みを承諾しない場合があります。

    (1)申込者が制限能力者であって、申し込みにあたり法定代理人等の同意を得ていない場合
    (2)申込者が日本国内に在住していない場合
    (3)本商品の購入価格が50万円(税込)未満もしくは500万円(税込)を超える場合

第3条(本サービス)
  1. 本サービスは次のとおりとします。
  2. (1)割引優待サービス
    (2)天災補償サービス
    (3)ギフトサービス

  3. 前項第1号に定めるサービスは、株式会社Nexyz.BBが提供する「Nexyz.BBベネフィット・ステーションサービス規約」の定めに従い提供するサービスです。
  4. 第1項第2号に定めるサービスは、アメリカンホーム保険会社が引受保険会社として行うサービスです。補償条件・内容等については、別途アメリカンホーム保険会社が定める「動産総合保険普通保険約款」・「天災危険のみ担保特約」をご参照ください。
  5. 第1項第3号に定めるサービスは、当社が毎年ご指定の月にギフト(「線香・ローソクギフト」「選りすぐりギフト」のいずれか)をお届けするサービスです。
第4条(契約期間)

本サービスの契約期間は、本商品の建立日の翌日(以下「利用契約日」という)より1年間とする。なお、契約期間内に当社所定の手続きを行わない限り、さらに1年間の自動更新となり、以後も同様とします。但し、本サービスの最大契約期間は、利用契約日より10 年間とします。

第5条(月払サービス料)
  1. 本サービスの月払サービス料(月払掛金含む、以下同様とします)は、本商品の購入価格により決定します。本商品の購入価格が50万円(税込)の場合、月払サービス料は2,900 円(税込)とし、本商品の購入価格が50 万円(税込)を超える場合、購入価格10 万円(税込)ごとに月払サービス料を50 円(税込)加算します。なお、月払掛金は非課税です。
  2. 本サービスは、利用契約日より課金を開始します。
  3. 当社は、当社が指定する集金システム管理会社より株式会社アプラスに月払サービス料の集金代行業務を委託します。
第6条(支払方法)
  1. 月払サービス料は、民間金融機関もしくはクレジットカードを用いて毎月お支払いいただきます。

    (1)民間金融機関の場合、利用契約日の翌月27日を初回として毎月27日(休業日の場合は翌営業)に、登録いただいた民間金融機関より月払サービス料を引落しいたします。
    (2)クレジットカードの場合、会員が指定した当該クレジットカード会社の会員規約において定められた振替日に月払サービス料を支払者指定の口座から引落しいたします。

  2. 当社所定の期間内に前項の定めに従い登録がなされない場合には、会員は別途当社が定める方法により月払サービス料を支払うものとします。
第7条(月払サービス料の支払い義務)
  1. 会員は、月払サービス料の支払いに責任を負うものとし、当社が定める期日までに月払サービス料を支払うものとします。
  2. 会員が月払サービス料を支払期日までに支払わないことにより、当社が催告その他の手続き等に要した費用については、会員の負担とします。
第8条(解除)
  1. 当社は、会員が次の事項に該当する場合、利用契約を会員に催告することなく、解除できるものとします。

    (1)会員が本規約に違反し、当社から催告を行ったにもかかわらず是正されない場合
    (2)申込情報に虚偽があった場合
    (3)会員が公序良俗に反する行為を行った場合
    (4)月払サービス料の支払いを滞納した場合

  2. 前項のいずれかが判明した時点をもって、本サービスの利用契約が解除されるものとします。利用契約を解除された場合、当社はすでに支払い済みの月払サービス料の払い戻しは行わないものとします。なお、その時点で本サービスに関する債務を提供されている場合、当社より返還請求を行う場合があります。
第9条(解約)
  1. 契約期間中、会員の都合により、本契約を解約する場合、当社所定の方法により手続きを行うものとします。この場合、支払済みの月払サービス料の返還は行われないものとします。なお、その時点で本サービスに関する債務を提供されている場合、当社より返還請求を行う場合があります。
  2. 本契約は、アメリカンホーム保険会社が定める「天災補償サービスの重要事項説明書(契約概要・注意喚起事項・その他重要事項)」により、保険金額全額が支払われた場合、第4条に定める契約期間に関わらず解約となります。なお、本項による解約においては、第10条に定める違約金の対象外とします。
第10条(違約金)

第8条(解除)、第9条(解約)第1項に該当する場合、解除または解約月の翌月以降に、違約金として2,650円に契約満了までの月払サービス料の残余回数を乗じた金額を、当社所定の方法にて請求します。違約金には、天災補償サービスの掛金は一切含んでおりません。

第11条(登録情報の内容変更)
  1. 当社に登録した情報のうち、住所・連絡先・支払情報・本商品の建立先墓地住所に変更が生じた場合、会員は速やかに変更手続きを行うものとします。
  2. 変更手続きは、当社所定の方法にて行うものとします。
  3. 会員が変更手続きを行わなかったために、会員に不利益が生じたとしても、当社は一切の責任を負いません。
第12条(通知)
  1. 当社から会員への通知は、電子メール、書面の郵送または当社のホームページ上での掲載、当社が適切と判断する方法により行うものとします。
  2. 前項の通知は、当社が当該通知の内容をホームページ上で公開した時点、電子メールや書面が当社より発信又は発送された時点より効力を生じます。
第13条(個人情報)

当社は、会員の個人情報の収集、利用、提供および公表等にあたり、「個人情報の保護に関する法律」(平成15年5月30日法律第57号)総務省の定める「個人情報保護に関するコンプラプログラムの要求事項」(JISQ15001)の遵守徹底を図り、別途定める当社「プライバシーポリシー」に従い適切に実施します。

第14条(権利の譲渡)

会員は、会員の地位及び本契約から生じる権利義務を譲渡、継承できないものとします。

第15条(規約の変更)

当社は、会員の承諾を得ることなく、本規約を変更することができるものとし、会員および当社は変更後の規約に拘束されるものとします。

第16条(準拠法および管轄裁判所)

本規約は日本国法に準拠するものとし、本サービスに起因する紛争の解決については、高松地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。

株式会社リコライフ
2010年9月1日 制定

Nexyz.BBベネフィット・ステーションサービス規約(おまいりまもり会員向け)
第1条(総則)

Nexyz.BBベネフィット・ステーション(以下「本サービス」といいます)は、株式会社Nexyz.BB(以下「当社」といいます)が運営するサービスであり、当社の提携先である株式会社リコライフが運営する、墓石の天災補償付き生活サポートサービス「おまいりまもり」(以下「おまいりまもり」といいます)の会員(以下「会員」といいます)も利用できるものといたします。

第2条(用語の定義)

本規約において、次の用語は、次の各号に定める意味で用いるものとします。

・「本サービス」とは、生活付加価値を高める関連情報を提供するサービスおよび、当社が指定する会社(以下「サービス提供会社」といいます)を通じて、トラベル、グルメ、レジャー、エンターテインメントなどの様々なサービスを市価または定価と比べ割安に利用できる割引サービスの総称をいいます。

・「申込者」とは、おまいりまもりへ申し込みを希望する者をいいます。

第3条(本規約)

会員は、本規約の規定に従って本サービスを利用するものとします。

第4条(会員ID)
  1. 会員は、本サービスの会員IDおよびパスワードの管理、使用について一切の責任を負うものとし、会員IDの管理、使用に起因して会員または第三者に損害が発生した場合は、すべて当該会員が責任を負い、当社は一切責任を負わないものとします。
  2. 会員は、本サービスの会員IDおよびパスワードを第三者に対して譲渡、貸与、使用許諾、共用、開示してはならないものとします。
第5条(本サービスの契約成立)
  1. 当社と申込者との本サービスにかかる契約は、株式会社リコライフの定める「おまいりまもり会員規約」(以下「会員規約」といいます)における申し込み手続きを行い、会員規約、本規約に同意することをもって成立するものとします。
  2. 当社は、申込者に会員規約および本規約に反する事由が有る場合や、本サービスの申し込みが適当でないと当社が判断する事由が有る場合には、本サービスの申し込みを承諾しない場合があります。
第6条(サポート等)

当社は、当社が別途定める条件および方法に従い、本サービスの割引サービスの利用に関して必要なサポートを会員に対して提供します。

第7条(優待サービス)

会員は、本サービスを利用するにあたり、サービス提供会社が別途定める優待サービス利用規約を遵守するものとします。

第8条(利用料金)
  1. 本サービスの利用料金は、会員規約第5条第1項に定める料金に含まれるものとします。
  2. 前項に定める料金は、会員規約第6条に定める支払方法により、株式会社リコライフに支払うものとします。
第9条(著作権等)
  1. 本サービスおよび本サービスに付随して作成される資料に関する著作権、特許権、商標権その他一切の権利は当社、サービス提供会社および当社にその使用を許諾した第三者に独占的に帰属します。
  2. 会員は、本サービスを使用して、有償・無償を問わず、営業活動、営利を目的とした利用、付加価値サービスとして利用することが出来ません。
第10条(譲渡)

会員が本規約に基づいて本サービスの提供を受ける権利は、譲渡することができないものとします。

第11条(禁止事項)

会員は、本サービスの利用にあたって、以下の行為を行ってはならないものとします。
(1)第三者又は当社の著作権、商標権等の知的財産権、その他の財産権を侵害する行為
(2)第三者又は当社への誹謗又は中傷、若しくは名誉又は信用を毀損する行為
(3)第三者又は当社への詐欺又は脅迫行為
(4)第三者又は当社に不利益を与える行為
(5)第三者のプライバシー又は肖像権を侵害する行為
(6)当社又は本サービスの信用を毀損するおそれのある方法で本サービスを利用する行為
(7)違法又は公序良俗に反する行為(暴力、売春、残虐、冒涜的な行為・発言など)
(8)その他法令、条約(輸出法令を含みます)等に違反する行為、又は違反のおそれのある行為
(9)当社、サービス提供会社および当社にその使用を許諾した第三者が表示した著作権表示等を削除又は変更する行為
(10)第三者になりすまして本サービスを利用すること
(11)本サービスの運営に支障をきたす恐れのある行為を行うこと
(12)その他前各号に該当する恐れのある行為又はこれに類する行為を行うこと
(13)その他会員規約、本規約の規定に反する行為

第12条(本サービスの中止・中断)
  1. 当社は、本サービスの運営に関し、必要と認める場合、当社の裁量において、本サービスの利用を制限することができます。
  2. 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合は、会員に事前に通知することなく、また何ら責任を負うことなく本サービスの全部または一部の利用を中止または一時停止をすることができるものとします。

    (1)戦争、暴動、騒乱、労働争議、地震、噴火、洪水、津波、火災、停電その他の非常事態により、本サービスの提供が通常どおりできなくなった場合。
    (2)前号の他、当社が営業上または技術上やむを得ないと判断した場合。

  3. 本条に定める本サービスの運営の中止・中断により、会員が本サービスを利用できなかったことに関し、当社は何らの責任も負わないものとします。
第13条(サービス提供に関する免責事項)
  1. 本サービスの利用により会員が何らかの損害を被った場合、それが当社の故意または重過失により発生したものでない限り、当社は当該損害を賠償する責任を負わないものとします。
  2. 天災地変、原因不明のネットワーク障害等の不可抗力により生じた損害、予見可能性の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益を含む間接損害については、当社は一切の責任を負わないものとします。
  3. 当社は、本規約に特段の定めのある場合を除き、本サービスの提供の遅滞、変更、中断、中止、停止および廃止に関連して会員が被ったいかなる損害についても、一切の責任を負わないものとします。
  4. 会員は、本サービスの利用およびその結果につき自ら一切の責任を負うものとし、万一本サービスの利用に関連し他の会員その他の第三者に対して損害を与えたものとして、当社に対して当該会員その他の第三者から何らかの請求がなされまたは訴訟が提起された場合、当該会員は、自らの費用と責任において当該請求または訴訟を解決するものとし、当社を一切免責するものとします。
  5. 本サービスによる割引サービスは、サービス提供会社が定める割引サービス利用規約により提供されるものであり、割引サービスの利用に関して発生したトラブルについては、当社は一切責任を負いません。
第14条(本サービスの変更、追加)

当社は、理由の如何を問わず、また、何らの責任を負うことなく、本サービスの全部または一部の変更または追加ができるものとします。

第15条(解約)
  1. 当社は、会員が次のいずれかに該当した場合には、何らの催告なしに利用契約を即時解除できるものとします。なお、この場合、会員が当社の提供する他のサービスを利用している場合には、当社は当該サービスの利用契約についても同様に解除することがあることを、会員は予め了承するものとします。

    (1)本規約またはサービス提供会社が定める割引サービス利用規約の一に違背する行為を行った場合。
    (2)当社への申告、届出内容に虚偽があった場合。
    (3)本サービスの利用契約成立後に、第5条第2項に該当する事由の存在が判明した場合。
    (4)その他当社が会員として不適切と判断した場合。

  2. 利用契約が解除された場合、会員は、利用契約に基づく一切の債務につき当然に期限の利益を喪失し、未払債務の全額を直ちに支払うものとします。
第16条(おまいりまもりの契約終了時の措置)

事由の如何を問わず、おまいりまもりの利用契約が終了した場合、本サービスの利用契約も何ら意思表示なく、おまいりまもりの利用契約が終了した日をもって当然に終了するものとします。

第17条(契約終了後の措置)

事由の如何を問わず、利用契約が終了した場合における本サービス利用中に係る会員の一切の債務は、利用契約の終了後においてもその債務が履行されるまで消滅しません。

第18条(通知・連絡等)
  1. 当社は、書面による郵送、ホームページへの掲載、その他当社が適当であると判断する方法により、会員に随時必要な事項の通知・連絡等を行うものとします。
  2. 当社が、ホームページへの掲載により会員に通知・連絡等を行う場合は、当該通知・連絡等を掲載してから24時間を経過した時に、その他の手段による通知・連絡等の場合は、当社が会員に当該通知・連絡等を発信した時に、効力を生じるものとします。
第19条(第三者への委託)

当社は、本規約に基づく当社の業務の全部または一部を第三者に委託して行わせることができるものとします。

第20条(個人情報の保護)

当社は、会員および申込者の個人情報の収集、利用、提供および公表等にあたり、「個人情報の保護に関する法律」(平成15年5月30日法律第57号)、総務省の定める「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン」、および「個人情報保護マネジメントシステム‐要求事項」(JISQ15001)の遵守徹底を図り、当社の「プライバシーポリシー」に従い適切に実施します。

第21条(準拠法)

本規約に関する準拠法は、すべて日本国の法令が適用されるものとします。

第22条(合意管轄)

本規約または本サービスに関する一切の訴訟については、東京地方裁判所または東京簡易裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

株式会社Nexyz.BB
2009年11月1日 制定
2010年9月1日 改定

Nexyz.BBベネフィット・ステーション優待サービス利用規約

本規約は、株式会社ベネフィット・ワン(以下「当社」といいます。)が株式会社Nexyz.BB(以下「NBB」といいます。)の運営するNexyz.BBベネフィット・ステーション(以下「本サービス」といいます。)の会員(以下「Nexyz.BBベネフィット・ステーション会員」という)に対して提供する優待サービス(以下「優待サービス」といいます。)の利用について定めるものです。

優待サービスの利用者は、Nexyz.BBベネフィット・ステーション会員とNexyz.BBベネフィット・ステーション会員の二親等内の親族に限ります。

第2条(優待サービスの内容)

優待サービスは、トラベル、グルメ、レジャー、エンターテインメントなどを定価と比べ割安に利用できるサービスのことをいいます。優待サービスに関する内容については、Nexyz.BBベネフィット・ステーション会員専用ホームページで紹介されます。

第3条(優待サービスの利用)
  1. Nexyz.BBベネフィット・ステーション会員は、優待サービスを利用するにあたり、宿泊施設やその他のサービス提供企業(以下総称して「サービス提供企業」といいます。)の定める利用約款または利用規則等に従うものとします。
  2. サービス提供企業とNexyz.BBベネフィット・ステーション会員との間に発生したトラブルについては、NBBまたは当社に故意または重過失がない場合には、いずれも責任は負わないものとします。
  3. Nexyz.BBベネフィット・ステーション会員は、優待サービスを利用するにあたり、本規約等を遵守するものとします。
  4. 優待サービスを利用する際は有料であり、その価格は前条のNexyz.BBベネフィット・ステーション会員専用ホームページで明示されます。
第4条(Nexyz.BBベネフィット・ステーション会員の個人情報の提供および交換)

Nexyz.BBベネフィット・ステーション会員は、NBBおよび当社ならびにサービス提供企業の提携先が業務上必要な範囲で、相互にNexyz.BBベネフィット・ステーション会員の個人情報の提供または交換を行うことを承認します。

第5条(優待サービス利用資料の送付)

Nexyz.BBベネフィット・ステーション会員は、当社またはサービス提供企業が、Nexyz.BBベネフィット・ステーション会員宛に優待サービス利用に必要な資料を送ることに同意します。

第6条(営業活動の禁止)

Nexyz.BBベネフィット・ステーション会員は、自己の営業活動またはその他営利の目的のために、優待サービスを利用することはできません。

第7条(優待サービス譲渡の禁止)

Nexyz.BBベネフィット・ステーション会員は、自己の有する割引サービスを利用する権利を第三者に譲渡若しくは使用させたり、売買・交換をすることはできません。

第8条(優待サービスの変更)
  1. NBBおよび当社は、優待サービスの内容、利用の条件、本規約等をNexyz.BBベネフィット・ステーション会員への通知を行うことなく随時変更することができるものとし、Nexyz.BBベネフィット・ステーション会員はこれを承認するものとします。
  2. NBBおよび当社がNexyz.BBベネフィット・ステーション会員に送付する最新の通知または送付物に記載された本規約等の内容またはその他の優待サービスの利用に関する記載は、すべて、それ以前の本規約等その他の優待サービスの利用条件に優先するものとします。
第9条(優待サービス提供における免責)

NBBおよび当社は、優待サービスに関連して、サービス提供企業とNexyz.BBベネフィット・ステーション会員との間に発生したトラブルについては、NBBおよび当社に故意または重過失がない場合には、その一切の責任を負わないものとします。

第10条(優待サービスの利用可能期間)

優待サービスの利用は、Nexyz.BBベネフィット・ステーション会員がNexyz.BB会員資格を有する期間内に申し込みがなされ、受け付けられたものに限り可能とします。会員資格の取り消しについては本サービスの会員規約にて確認することが出来ます。

第11条(優待サービスの中止・中断・終了)
  1. 当社は、NBBとの間の業務提携が変更された場合または合理的な理由のある場合には、Nexyz.BBベネフィット・ステーション会員に何らの通知を行うことなく、割引サービスの一部の提供を中止することができるものとします。
  2. 当社とNBBとの間の業務提携が終了した場合には、既に個別のサービスが開始されているものについては、Nexyz.BBベネフィット・ステーション会員へのサービス提供はサービス完了まで継続し、また、受付け済みでサービス提供がまだ始まっていないものについては、業務提携終了と同時に、当社およびNexyz.BBベネフィット・ステーション会員いずれも免責として解約扱いとします。
  3. 当社は、電話回線の異常、火災、停電、その他の事由により、優待サービスの提供を行うことが出来なくなった場合、一時的に提供を中断することが出来るものとします。
  4. 当社は、第1項、第2項および第3項に基づく優待サービスの利用中止・中断・終了についてNexyz.BBベネフィット・ステーション会員およびその関係者に対して何らの責任を負わないものとします。
第12条(Nexyz.BBベネフィット・ステーション会員登録の抹消)

Nexyz.BBベネフィット・ステーション会員の会員資格が取り消された場合、その時までに既に受け付けられていた優待サービスの申し込みも無効になります。

第13条(合意管轄裁判所)

会員と当社との間での訴訟については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

株式会社ベネフィット・ワン
2009年11月1日 制定

動産総合保険普通保険約款

第1章 用語の定義条項

第1条(用語の定義)

この約款において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。

用語 定義
危険 損害の発生の可能性をいいます。
危険増加 告知事項についての危険が高くなり、この保険契約で定められている保険料がその危険を計算の基礎として算出される保険料に不足する状態になることをいいます。
告知事項 危険に関する重要な事項のうち、保険契約申込書の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたものをいいます。(注)
(注)他の保険契約等に関する事項を含みます。
残存物取片づけ費用 損害を受けた保険の目的物の残存物の取片づけに必要な費用で、取りこわし費用、取片づけ清掃費用および搬出費用をいいます。
支払責任額 他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
損害 消防または避難に必要な処置によって保険の目的物について生じた損害を含みます。
他の保険契約等 第2条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約または共済契約をいいます。
盗難 強盗、窃盗またはこれらの未遂をいいます。
保険価額 損害が生じた地および時における保険の目的物の価額をいいます。
保険期間 保険証券記載の保険期間をいいます。
保険金 損害保険金、臨時費用保険金および残存物取片づけ費用保険金をいいます。
保険金額 保険証券記載の保険金額をいいます。
保険の目的物 補償の対象となる物をいいます。
免責金額 お支払いする保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額をいいます。免責金額は被保険者の自己負担となります。
臨時費用 保険の目的物が損害を受けたため臨時に生ずる費用をいいます。

第2章 補償条項

第2条(保険金を支払う場合)

(1)当会社は、すべての偶然な事故によって保険の目的物について生じた損害に対して、損害保険金を支払います。
(2)当会社は、(1)の損害保険金が支払われる場合において、その事故によって生ずる臨時費用に対して、臨時費用保険金を支払います。
(3)当会社は、(1)の損害保険金が支払われる場合において、その事故によって生ずる残存物取片づけ費用に対して、残存物取片づけ費用保険金を支払います。

第3条(保険金を支払わない場合-その1)

当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。

[1] 保険契約者、被保険者(注1)またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
[2] 被保険者でない者が保険金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その者(注2)またはその者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし、他の者が受け取るべき金額については除きます。
[3] 被保険者と世帯を同じくする親族の故意もしくは重大な過失または法令違反に起因する損害。ただし、被保険者に保険金を取得させる目的でなかった場合は保険金を支払います。
[4] 直接であると間接であるとを問わず差押え、徴発、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使に起因する損害。ただし、火災消防または避難に必要な処置としてなされた場合は保険金を支払います。
[5] 直接であると間接であるとを問わず、保険の目的物の自然の消耗または性質によるさび、かび、変質、変色その他類似の事由またはねずみ食い、虫食い等の損害
[6] 直接であると間接であるとを問わず、保険の目的物の瑕疵(かし)に起因する損害。ただし、保険契約者、被保険者またはこれらの者に代わって保険の目的物を管理する者が相当の注意をもってしても発見し得なかった瑕疵(かし)によって生じた事故に起因する損害に対しては保険金を支払います。
[7] 保険の目的物に加工(注3)を施した場合、加工着手後に生じた損害
[8] 直接であると間接であるとを問わず、戦争(注4)その他の変乱に起因する損害
[9] 核燃料物質(注5)もしくは核燃料物質(注5)によって汚染された物(注6)の放射性、爆発性その他の有害な特性に起因する損害またはこれらの特性に起因する事故に随伴して生じた損害
(注1)保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)被保険者でない保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)修理を除きます。
(注4)宣戦の有無を問いません。
(注5)使用済燃料を含みます。
(注6)原子核分裂生成物を含みます。

第4条(保険金を支払わない場合-その2)

当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
[1] 保険の目的物に対する修理、清掃等の作業中における作業上の過失または技術の拙劣に起因する損害。ただし、これらの事由に起因して火災または破裂・爆発が発生した場合は保険金を支払います。
[2] 保険の目的物の電気的事故または機械的事故に起因する損害。ただし、これらの事故に起因して火災または破裂・爆発が発生した場合またはこれらの事故が偶然な外来の事故の結果として発生した場合は保険金を支払います。
[3] 詐欺または横領に起因して保険の目的物に生じた損害
[4] 保険の目的物の置き忘れまたは紛失に起因する損害
[5] 直接であると間接であるとを問わず、地震もしくは噴火またはこれらによる津波に起因する損害
[6] 直接であると間接であるとを問わず、台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ等の水災に起因する損害

第5条(損害の額)

(1)当会社が第2条(保険金を支払う場合)(1)の損害保険金として支払うべき損害の額は、保険価額によって定めます。
(2)保険の目的物の損傷を修繕できる場合には、保険の目的物を損害発生直前の状態に復するために必要な修繕費を損害の額とします。
(3)保険証券記載の保険の目的物が1組または1対のものからなる場合において、その一部に損害が生じたときは、当会社は、その損害が保険の目的物全体の価値に及ぼす影響を考慮して第2条(保険金を支払う場合)(1)の損害保険金として支払うべき損害の額を支払います。この場合において、その部分の修繕費が保険価額を超過する場合に限り、全損とみなし、被保険者は保険金額の全額を請求することができます。

第6条(推定全損)

次に掲げる場合には、被保険者は、全損として保険金額の全額を請求することができます。
[1] 保険の目的物の損傷を修繕するために要する額が保険価額を超過する場合
[2] 保険の目的物を積載している輸送用具の行方が60日間わからない場合

第7条(保険金の支払額)

(1)当会社が第2条(保険金を支払う場合)(1)の損害保険金として支払うべき保険金の額は第5条(損害の額)の損害の額から1回の事故につき保険証券記載の免責金額を差し引いた残額とします。
(2)保険金額が保険価額より低いときは、当会社は、次の算式によって算出した額を損害保険金として、支払います。

第5条(損害の額)の規定による損害の額 × 保険金額 - 免責金額 = 損害保険金の額 保険価額

(3)当会社は、第2条(保険金を支払う場合)(2)の臨時費用保険金として、次の算式によって算出した額を支払います。ただし、1回の事故につき、300万円を限度とします。

第2条(1)の損害保険金の額 × 支払割合(30%) = 臨時費用保険金の額

(4)(3)の場合において、当会社は、(3)の規定によって支払うべき臨時費用保険金と他の保険金との合計額が保険金額を超えるときでも、臨時費用保険金を支払います。
(5)当会社は、第2条(保険金を支払う場合)(1)の損害保険金の10%に相当する額を限度とし、残存物取片づけ費用の額を同条(3)の残存物取片づけ費用保険金として、支払います。
(6)(5)の場合において、当会社は、(5)の規定によって支払うべき残存物取片づけ費用保険金と他の保険金との合計額が保険金額を超えるときでも、残存物取片づけ費用保険金を支払います。
(7)(3)および(5)の場合において、当会社は(3)および(5)の規定によってそれぞれ支払うべき臨時費用保険金または残存物取片づけ費用保険金と損害保険金との合計額が保険金額を超えるときでも、支払います。

第8条(包括して契約した場合の保険金の支払額)

2以上の保険の目的物を1保険金額で契約した場合には、それぞれの保険価額の割合によって保険金額を比例配分し、その比例配分額をそれぞれの保険の目的物に対する保険金額とみなし、おのおの別に第5条(損害の額)から第7条(保険金の支払額)まで、ならびに第12条(全損の場合における当会社の権利)の規定を適用します。

第9条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)

(1)他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を損害保険金として、支払います。 [1] 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合 この保険契約の支払責任額 [2] 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合 損害の額(注)から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。 (注)それぞれの保険契約等に免責金額の適用がある場合にはそのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。

(2)第2条(保険金を支払う場合)(2)の臨時費用に対して保険金または共済金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、それぞれの保険契約の支払責任額(注1)の合計額が、1回の事故につき、300万円(注2)を超えるときは、当会社は、次の算式によって算出した額を臨時費用保険金として、支払います。

300万円(注2) × この保険契約の支払責任額(注1) = 臨時費用保険金の額 それぞれの保険契約の 支払責任額の合計額
(注1)支払責任額の算出にあたっては、第2条(保険金を支払う場合)(1)の損害保険金の額は(1)の規定を適用して算出した額とします。
(注2)他の保険契約等に、限度額が300万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。

(3)第2条(保険金を支払う場合)(3)の残存物取片づけ費用に対して保険金または共済金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、それぞれの保険契約の支払責任額(注)の合計額が残存物取片づけ費用の額を超えるときは、当会社は、次の算式によって算出した額を残存物取片づけ費用保険金として、支払います。

残存物取片づけ 費用の額 × この保険契約の支払責任額(注) = 残存物取片づけ費用 保険金の額 それぞれの保険契約の 支払責任額の合計額

(注)支払責任額の算出にあたっては、第2条(保険金を支払う場合)(1)の損害保険金の額は(1)の規定を適用して算出した額とします。

第10条(現物による支払)

保険の目的物の損害に対し当会社の都合によって代品の交付または修繕をもって保険金の支払いに代えることができるものとします。

第11条(残存保険金額)

当会社が第2条(保険金を支払う場合)(1)の損害保険金を支払った場合は、保険金額からその損害保険金の額を控除した残額をもって損害が生じた時以降の保険期間に対する保険金額とします。

第12条(全損の場合における当会社の権利)

(1)保険の目的物が全損となった場合において、当会社が損害保険金として保険金額の全額を支払ったときは、当会社は、その保険の目的物について有する被保険者の権利を取得します。ただし、保険金額が保険価額に達しない場合には、当会社は、保険金額の保険価額に対する割合によってその権利を取得します。 (2)(1)の場合において、当会社がその権利を取得しない旨の意思を表示して保険金を支払ったときは、保険の目的物は被保険者の所有に属します。

第3章 基本条項

第13条(保険責任の始期および終期)

(1)当会社の保険責任は、保険期間の初日の午後4時(注)に始まり、末日の午後4時に終ります。
(注)保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合はその時刻とします。
(2)(1)の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
(3)保険期間が始まった後でも、当会社は、保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。

第14条(告知義務)

(1)保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
(2)当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(1)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
[1] 当会社が保険契約締結の当時、(2)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(注)
[2] 保険契約者または被保険者が、第2条(保険金を支払う場合)(1)の事故による損害の発生前に、告知事項につき、書面をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、当会社が、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
[3] 当会社が(2)の告げなかった事実または告げた事実と異なることを知った時から1か月を経過した場合または保険契約締結時から5年を経過した場合
(注)当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
(4)(2)の規定による解除が第2条(保険金を支払う場合)(1)の事故による損害の発生した後になされた場合であっても、第24条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、(2)に規定する事実に基づかずに発生した第2条(保険金を支払う場合)(1)の事故による損害については適用しません。

第15条(通知義務)

(1)保険契約締結の後、次のいずれかに該当する事実が発生した場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合には、当会社への通知は必要ありません。
[1] 保険証券記載の用途または主たる保管場所を変更すること
[2] 保険証券記載の主たる保管場所の構造を変更しまたはこれを改築しもしくは増築あるいは修理すること
[3] [1]および[2]のほか、告知事項の内容に変更を生じさせる事実(注)が発生したこと。
(注)告知事項のうち、保険契約締結の際に当会社が交付する書面等においてこの条の適用がある事項として定めたものに関する事実に限ります。
(2)(1)の事実の発生によって危険増加が生じた場合において、保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって遅滞なく(1)の規定による通知をしなかったときは、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(2)の規定は、当会社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または危険増加が生じた時から5年を経過した場合には適用しません。
(4)(2)の規定による解除が第2条(保険金を支払う場合)(1)の事故による損害の発生した後になされた場合であっても、第24条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、解除に係る危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した第2条の事故による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、その危険増加をもたらした事実に基づかずに発生した第2条(保険金を支払う場合)(1)の事故による損害については適用しません。
(6)(2)の規定にかかわらず、(1)の事実の発生によって危険増加が生じ、この保険契約の引受範囲(注)を超えることとなった場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注)保険料を増額することにより保険契約を継続することができる範囲として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたものをいいます。
(7)(6)の規定による解除が第2条(保険金を支払う場合)(1)の事故による損害の発生した後になされた場合であっても、第24条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、解除に係る危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した第2条の事故による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。

第16条(保険契約者の住所変更)

保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。

第17条(保険の目的物の譲渡)

(1)保険契約締結の後、被保険者が保険の目的物を譲渡する場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、書面をもってその旨を当会社に通知しなければなりません。
(2)(1)の場合において、保険契約者がこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を保険の目的物の譲受人に移転させるときは、(1)の規定にかかわらず、保険の目的物の譲渡前にあらかじめ、書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
(3)当会社が(2)の規定による承認をする場合には、第19条(保険契約の失効)(1)の規定にかかわらず、(2)の権利および義務は、保険の目的物が譲渡された時に保険の目的物の譲受人に移転します。

第18条(保険契約の無効)

保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって締結した保険契約は無効とします。

第19条(保険契約の失効)

(1)保険契約締結の後、次のいずれかに該当する場合には、その事実が発生した時に保険契約は、その効力を失います。
[1] 保険の目的物が滅失した場合
[2] 保険の目的物が譲渡された場合
(2)おのおの別に保険金額を定めた保険の目的物が2以上ある場合には、それぞれについて、(1)の規定を適用します。

第20条(保険契約の取消し)

保険契約者または被保険者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。

第21条(保険金額の調整)

(1)保険契約締結の際、保険金額が保険の目的物の価額を超えていたことにつき、保険契約者および被保険者が善意でかつ重大な過失がなかった場合には、保険契約者は、当会社に対する通知をもって、その超過部分について、この保険契約を取り消すことができます。
(2)保険契約締結の後、保険の目的物の価額が著しく減少した場合には、保険契約者は、当会社に対する通知をもって、将来に向かって、保険金額について、減少後の保険の目的物の価額に至るまでの減額を請求することができます。

第22条(保険契約者による保険契約の解除)

保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、保険契約を解除することができます。ただし、保険金請求権の上に質権または譲渡担保権が設定されている場合は、この解除権は、質権者または譲渡担保権者の書面による同意を得た後でなければ行使できません。

第23条(重大事由による解除)

(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
[1] 保険契約者または被保険者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
[2] 被保険者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
[3] [1]および[2]に掲げるもののほか、保険契約者または被保険者が、[1]および[2]の事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(2)(1)の規定による解除が第2条(保険金を支払う場合)(1)の事故による損害の発生した後になされた場合であっても、次条の規定にかかわらず、(1)[1]から[3]までの事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した第2条の事故による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。

第24条(保険契約解除の効力)

(1)第14条(告知義務)(1)により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料率を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。
(2)危険増加が生じた場合または危険が減少した場合において、保険料率を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき、危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間(注)に対し日割をもって計算した保険料を返還または請求します。
(注)保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間をいいます。
(3)当会社は、保険契約者が(1)または(2)の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注)当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。
(4)(1)または(2)の規定による追加保険料を請求する場合において、(3)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、危険増加が生じた場合における、その危険増加が生じた時より前に発生した第2条(保険金を支払う場合)(1)の事故による損害については適用しません。
(6)(1)および(2)のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約の条件の変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、未経過期間に対する保険料を返還または請求します。
(7)(6)の規定による追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険金を支払います。

第26条(保険料の返還-無効または失効の場合)

(1)第18条(保険契約の無効)の規定により保険契約が無効となる場合には、当会社は、保険料を返還しません。
(2)保険契約が失効となる場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。

第27条(保険料の返還-取消しの場合)

第20条(保険契約の取消し)の規定により、当会社が保険契約を取り消した場合には、当会社は、保険料を返還しません。

第28条(保険料の返還-保険金額の調整の場合)

(1)第21条(保険金額の調整)(1)の規定により、保険契約者が保険契約を取り消した場合には、当会社は、保険契約締結時に遡(さかのぼ)って、取り消された部分に対応する保険料を返還します。
(2)第21条(保険金額の調整)(2)の規定により、保険契約者が保険金額の減額を請求した場合には、当会社は、保険料のうち減額する保険金額に相当する保険料からその保険料につき既経過期間に対し別表に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。

第29条(保険料の返還-解除の場合)

(1)第14条(告知義務)(2)、第15条(通知義務)(2)または第23条(重大事由による解除)(1)または第25条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(3)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
(2)第22条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対し別表に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。

第30条(損害の発生)

(1)保険契約者または被保険者は、保険の目的物について第2条(保険金を支払う場合)(1)の損害が発生したことを知った場合は、次に掲げる事項を履行しなければなりません。
[1] 損害の防止軽減につとめること
[2] 損害発生の日時、場所、損害状況、損害の程度およびこれらの事項について証人となる者があるときは、その者の住所もしくは氏名を遅滞なく当会社に通知し、かつ、損害に関する報告書を提出すること
[3] 保険の目的物が盗取された場合には、遅滞なくその旨を所轄警察官署に届け出ること
[4] [2]の書類のほか当会社が特に必要とする書類または証拠となる物を求めた場合には、遅滞なくこれを提出すること、その他当会社が行う損害の調査に協力すること
[5] 損害の額を確認するために、当会社が被保険者の帳簿その他の書類について行う調査に対して便宜を与えること
[6] 保険の目的物を修繕する場合には、必要な応急の仮手当をほどこすほか、本修繕については適当な修繕者の詳細な見積書を提出して当会社の承認を得ること
[7] 被保険者が第三者より損害の賠償を受け得る場合において、その権利の保全または行使について必要な手続きをすること (2)保険契約者または被保険者が、正当な理由がないのに、(1)[1]から[7]までの規定に違反した場合は、当会社は、[2]から[6]までの場合には保険金を支払わず、また、[1]の場合は防止軽減することができたと認られる損害の額、[7]の場合には取得すべき権利の行使によって損害の賠償を受けることができたと認められる損害の額を差し引いて保険金を支払います。 (3)当会社は、次に掲げる費用を負担します。
[1] (1)[1]に規定する損害の防止軽減のために要した費用のうちで必要または有益であったもの。ただし、保険金額(注)から第2条(保険金を支払う場合)(1)の損害保険金の額を差し引いた残額を限度とします。
[2] (1)[7]に規定する手続きのために必要な費用
(注)保険金額が保険価額を超える場合は、保険価額とします。
(4)(3)[1]の負担金を算出する場合には第7条(保険金の支払額)(2)、第8条(包括して契約した場合の保険金の支払額)および第9条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)(1)の規定を準用します。
(5)保険契約者または被保険者が、(1)[2]、[4]もしくは[5]の書類に故意に事実と異なることの記載をしまたはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。

第31条(保険の目的物の回収)

第2条(保険金を支払う場合)(1)の損害に対して、当会社が損害保険金を支払った後、1年以内に保険の目的物の全部または一部が回収された場合は、被保険者は、支払を受けた損害保険金に相当する額を当会社に支払ってその保険の目的物の所有権を取得することができます。この場合でも被保険者は、回収されるまでの間に生じた保険の目的物の損傷または汚損の損害に対して、損害保険金の請求をすることができます。

第32条(保険金の請求)

第2条(保険金を支払う場合)(1)の損害に対して、当会社が損害保険金を支払った後、1年以内に保険の目的物の全部または一部が回収された場合は、被保険者は、支払を受けた損害保険金に相当する額を当会社に支払ってその保険の目的物の所有権を取得することができます。この場合でも被保険者は、回収されるまでの間に生じた保険の目的物の損傷または汚損の損害に対して、損害保険金の請求をすることができます。

第32条(保険金の請求)

(1)当会社に対する保険金請求権は、第2条(保険金を支払う場合)の事故による損害が発生した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)被保険者が保険金の支払を請求する場合は、保険証券に添えて次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
[1] 保険金の請求書
[2] 保険の目的物の盗難による損害の場合は所轄警察官署の証明書またはこれに代わるべき書類
[3] その他当会社が次条(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(3)被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
[1] 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
[2] [1]に規定する者がいない場合または[1]に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
[3] [1]および[2]に規定する者がいない場合または[1]および[2]に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、[1]以外の配偶者(注)または[2]以外の3親等内の親族
(注)法律上の配偶者に限ります。
(4)(3)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
(5)当会社は、事故の内容または損害の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(5)の規定に違反した場合または(2)、(3)もしくは(5)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。

第33条(保険金の支払時期)

(1)当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
[1] 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
[2] 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
[3] 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額(注2)および事故と損害との関係
[4] 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
[5] [1]から[4]までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(注1)被保険者が前条(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)保険価額を含みます。
(2)(1)の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次に掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
[1] (1)[1]から[4]までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) 180日
[2] (1)[1]から[4]までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会 90日
[3] 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における(1)[1]から[5]までの事項の確認のための調査 60日
[4] (1)[1]から[5]までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日 (注1)被保険者が前条(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3)弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(3)(1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注)には、これにより確認が遅延した期間については、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(注)必要な協力を行わなかった場合を含みます。
(4)(1)または(2)の規定による保険金の支払は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者と当会社があらかじめ合意した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとします。

第34条(時効)

保険金請求権は、第32条(保険金の請求)(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。

第35条(代位)

(1)損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
[1] 当会社が損害の額の全額を保険金として支払った場合
被保険者が取得した債権の全額
[2] [1]以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
(2)(1)[2]の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)保険契約者および被保険者は、当会社が取得する(1)または(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。

第36条(保険契約者の変更)

(1)保険契約締結の後、保険契約者は、当会社の承認を得て、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を第三者に移転させることができます。ただし、被保険者が保険の目的物を譲渡する場合は、第17条(保険の目的物の譲渡)の規定によるものとします。
(2)(1)の規定による移転を行う場合には、保険契約者は書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
(3)保険契約締結の後、保険契約者が死亡した場合は、その死亡した保険契約者の死亡時の法定相続人にこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務が移転するものとします。

第37条(保険契約者または被保険者が複数の場合の取扱い)

(1)この保険契約について、保険契約者または被保険者が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険契約者または被保険者を代理するものとします。
(2)(1)の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、保険契約者または被保険者の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の保険契約者または被保険者に対しても効力を有するものとします。
(3)保険契約者または被保険者が2名以上である場合には、各保険契約者または被保険者は連帯してこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する義務を負うものとします。

第38条(訴訟の提起)

この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。

第39条(準拠法)

この約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。

別表 短期料率表<略>
未経過料率係数(標準例)<略>

アメリカンホーム保険会社

天災危険のみ担保特約
第1条(保険金を支払う場合)

当会社は、普通保険約款第4条(保険金を支払わない場合-その2)[5]および[6]の規定にかかわらず次のいずれかの事由によって保険の目的物について生じた損害に対してのみ、損害保険金を支払います。
[1] 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
[2] 台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ等の水災

第2条(普通保険約款の適用除外)

普通保険約款第2条(保険金を支払う場合)(2)および(3)の規定は適用しません。

第3条(準用規定)

この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、普通約款の規定を準用します。

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A204-859

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