宗教法人が規則を変更しようとする場合は、宗教法人規則で定められている法人内部の規則変更の手続きを行い「規則変更認証申請書」「変更しようとする事項を示す書類」「規則の変更の決定について規則で定める手続きを経たことを証する書類」等をを添えて、所轄庁に申請し、認証を受ける必要があります。
宗教法人規則変更における所轄庁への申請及び法人内手続きのサポートを行います。
宗教法人の運営は、常に規則の定めるところに従って行われなければなりませんので所轄庁の認証を受けた「規則」とそれを証明する「認証書」を備え付けておき、規則による法人運営の適法性が常時確認できる状態にしておく必要があります。なお、規則や認証書を紛失していたら、直ちに所轄庁に相談して、規則や認証書の謄本の交付を受けてる必要があります。宗教法人規則認証における所轄庁への申請及び法人内手続きのサポートを行います。
代表役員とは、宗教法人の事務執行機関であり、宗教法人における代表権を有する唯一の役員です。代表役員を通して行われた行為は、その権限の範囲内であれば、宗教法人に帰属します。代表役員を変更する場合は、所定の手続き及び告示を行い、適切な過程を踏まなければなりません。また、宗教法人第9 条に基づき、同法簿謄本を添え所轄庁への届け出も必要です。
代表役員変更における所轄庁への申請及び法人内手続きのサポートを行います。
仮代表役員とは、代表役員と宗教法人との利益を相反する事項に関する行為がされる場合に、該当代表に代わって選人しなければなりません。代表役員選人における所轄庁への申請及び法人内手続きのサポートを行います。
公告とは、宗教法人の運営において重要な行為について、適切な方法により、その信者や、その他利害関係者にその旨を周知することを定めたものです。その行為の要旨を示し、その旨を公告しなければなりません。宗教法人法第23条1号ないし5号の行為について公告をしなければならないとされたのは、宗教法人の財産の保全を図り、それがみだりに、または不当に処分される事を防止する為となります。
公告の作成及び掲示のサポートを行います。
宗教法人の意思決定は、責任役員会で決定されるので、後日の証拠資料といて会議の経過と決定した事項を記録として残しておく必要があります。責任役員会以外の規則で定める機関の(総代会など)の会議内容についても同様です。原本は法人内で保管が必要となります。
議事録作成の代行を行います。
宗教法人の運営は、常に規則の定めるところに従って行われなければなりませんので、所轄庁の認証を受けた「規則」とそれを証明する「認証書」を備え付けておき、規則による法人運営の適法性が常時確認できる状態にしておく必要があります。なお、規則や認証書を紛失していたら、直ちに所轄庁に相談して、規則や認定証の謄本の交付を受けて下さい。
宗教法人の運営は、責任役員等の役員により行われるものです。常時、現在の役員が誰であるかを把握できるように「役員名簿」を整備しておく必要があります。
公益事業以外の事業を行っていない法人で、その一会計年度の収入が8,000 万円以内の場合は、当分の間、収支計算書をさくせいしないことができます。ただし、そのような法人であっても、実際に収支計算書を作成しているときには、それを事務所に備え付ける必要があります。
宗教法人の意思は、責任役員会で決定されるので、後日の証拠資料として会議の経過と決定した事項を記録として残しておく必要があります。責任役員会以外の規則で定める機関(総代会など)の会議内容についても同様です。
宗教法人の管理運営に関する事務を処理した経過を簡潔に記録しておき、後日の参考とするため「事務処理簿」を備えておく必要があります。
以上の他、宗教法人法上は義務づけられていませんが、「規則の施行細則」、法人の登記事項証明書」、「法人の登記事項証明書」、「信者名簿」等の書類、帳簿を備え付けておくことが望まれます。
各種備え付け書類の作成及びサポートを行います。
宗教法人の解散とは、その目的である宗教活動を停止、財産関係の整理段階に入る事をいいます。宗教法人は、解散したとしても、清算の目的の葉に内において、清算が完了するまでは、なおも存在します(宗教法人第48 条2)宗教法人の解散には宗教法人の石で解散する「任意解散」と、宗教法人法に定められた一定の理由に該当することによって解散する「法延解散」の2 つがあります。
解散における所轄庁への申請及び法人内手続きのサポートを行います。
被包括宗教法人は、一定の手続きにおいて、包括宗教法人の承認が必要です。
包括宗教法人承認手続きにおける書類作成のサポートを行います。
墓じまいや、お墓の移動(引っ越し)を行う場合は「改葬許可が必要です。
改葬とは、お墓に納骨されているご遺骨を、他場所へ移す事を指します。
墓地使用者が、市町村に改葬許可を申請するにあたっては、墓地管理者の埋葬の事実を証明する書面(埋蔵証明書)の提出が求められます。(墓地、埋葬等に関する法律施行規則2条2項1号)改葬手続申請における手続きのサポートを行います。
改葬手続き及び墓所の返還にかかる手続きのサポートを行います
ご要望に応じ、石材店等の業者斡旋も行います。
無縁墳墓とは、葬られた死者を弔うべき縁故者がいなくなった墳墓のことをいいます。無縁墳墓を撤去するための改葬については(墓地、埋葬等に関する法律施行規則第3 条)に手続が定められています。
無縁墳墓等改葬申請における所轄庁への手続き及び資料作成をサポートします
書類上の手続きを行わなければ、墓地は返還出来ません。墓地の使用契約を行ったときに発行されている「墓地使用許可書」を添えて管理管轄する事務所に変換が必要です。その際に管理者が用意する「返還届」に必要事項を記入します。
墓地返還におけるサポートを行います。
納骨堂を経営するためには、都道府県知事(市又は特別区にあっては、市長又は区長)の許可を受ける必要があります
(「墓地、埋葬等に関する法律」10 条1 項)
墓地を経営するためには、都道府県知事(市又は特別区にあっては、市長又は区長)の許可を受ける必要があります。
(「墓地、埋葬等に関する法律」10 条1 項)
既存の墓地・納骨堂の変更(拡張や管理者の変更)についても許可等の手続きが必要となります。
墓地・納骨堂の変更手続き申請にかかる手続きをサポート致します。
納骨堂の経営には、納骨堂使用の規定を定めた「納骨堂使用規定」が必要です。
管轄市町村毎に定める基準が違います。規則に則った規則の作成が必要となります。
納骨堂使用管理規則の作成を行います。
墓地の経営には、墓地使用の規定を定めた「墓地使用規定」が必要です。
管轄市町村毎に定める基準が違います。規則に則った規則の作成が必要となります。
墓地使用管理規則の作成を行います。
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